ほのかな疑問

近く行われる衆議院選挙の第3極として「維新の会」が脚光を浴びている。現役市長が政党を設立して代表代行ということになっているが、市長は市民の税金で報酬を得ている公人なのだから、特定政党の政治活動が許されるはずはないと思うのだが・・・。確か勤務時間中の政治活動は公務員法で規制されていると思ったのだが、どうなのだろうか。


県知事や市長がTV出演することはまったく問題ないと思うのだが、選挙活動が許されていること自体おかしいような気がする。国会議員と地方自治体首長の兼職は禁じられているらしいが、当の橋下さんが弁護士だから選挙運動は問題ないと踏んでのことであろう。マスコミも他党の政治家も何ら批判しないので、違法ではないということであろうが、ほのかな疑問を感じる。


公職選挙法に謳っている筈もないが、現職の首長が特定の政党に対して選挙応援活動をすることには一定の制限を設けたほうがいいと思う。理由は市民の税金を使って報酬を得ているのであるから、公正・公平性を考えれば尤もだと思うのである。首長の仕事はそれほど暇なのだろうか、と見ている人は多いだろう。